脳血管障害で障害者手帳をもらう方法
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脳血管障害(=脳梗塞や脳内出血)によって身体的後遺症を発症した場合、公的支援を受けることができます(=身体障害者手帳)。
しかし誰がみても明らかな身体的後遺症を発症していたとしても、すぐに身体障害者手帳を受けられるわけではありません。
当然のことですが、医師によって後遺症による麻痺の状況をチェックしてもらい、その審査が通れば身体障害者手帳を受けることができるのです。
○申請方法…
発症してから6ヶ月以降、医師の診断書と共に居住地の福祉事務所に申請します。
(※ちなみに医師によって麻痺の状態が固定化されていると判断された場合、6ヶ月以内でも診断書の申請を行うことができます。)
そして申請が受理されれば身体障害手帳が交付され、それによってさまざまな公的サービスが受けられるようになります。
・車いすや装具を購入する時の費用の助成。
・旅客運賃の割引(=半額)。
(※私は身体障害者手帳2級ですが、同伴者がいれば半額/1人ならば通常料金(電車)…これに関しては納得がいきません。)
また、身体障害者手帳と同じようなシステムとして介護保険サービスがあります。
身体障害者手帳と介護保険サービスの違いは、身体障害者手帳は40歳未満の人でも交付されますが、介護保険サービスは40歳以上の人しか受けられないことにあります。
(※40歳以上の方であれば、認定基準に当てはまれば両方を利用することできます。その場合の優先順位として、「介護保険サービス/身体障害者手帳」となります。)
最後に障害年金を受給するには、3つの要件を満たしていなければなりません。
・初診日が、国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること。
・一定量の年金の滞納がないこと。
・障害認定日における障害の程度が1級、もしくは2級であること。
(※私は身体障害者2級で、すべての要件を満たしているので障害年金を受給しています。)
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