障害者に交付される障害者手帳について
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20歳になってきちんと税金を納めていて、病気や事故などによって身体に後遺症を発症した場合、障害者手帳を交付されます。
(※私の場合、大阪府から身体障害者手帳2級が交付されています。)
というのも障害者手帳は国から交付されているわけではなく、自分が住んでいる住所地の市町村役場に手続きをして、初めて障害者手帳の交付を受ける必要があるからです。
そして正式に障害者手帳が交付されると、さまざまな公的サービスを受けることができます。
しかし公的サービスは各地方自治体の基準によって定められているため、その地域によって公的サービスが違うのです。
仮にAという地域で障害者手帳を交付されBという地域に引越した場合、必ず転居先で届出・更新手続きをしなければなりません。
そして障害者手帳は、私のような身体障害者手帳の他に「精神障害者保健福祉手帳/療育手帳(=愛の手帳)」があります。
○精神障害者保健福祉手帳…
精神障害者保健福祉手帳とは、精神障害者の方に対して社会復帰をサポートするための手帳です。
そして私の持つ身体障害者手帳と違って、写真や病名は明記されていません。
また身体障害者手帳の等級は1~6段階に分類されていますが、精神障害者保健福祉手帳の等級は1~3段階となっています。
(※ちなみに私の友人はうつ病で、精神障害者保健福祉手帳を交付されています。)
○療育手帳…
療育手帳は、18歳未満の知的障害者に対してサポートしている手帳です。
そして療育手帳は現況の法律に基づくと18歳未満となっていますが、18歳以上になっても交付されるべきではないかといった疑問が論じられ続けています。
このように障害者手帳は、個々に独立して成立しているのです。
(※ちなみにこれとは別に「障害者福祉制度」もあるのですが、身体障害者手帳を交付されると障害者福祉制度が適用(併用)されないという事実があることも加えておきます。)
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